墓地・霊園散骨普及協会について
本協会は新しい技術と、日本初の試みの為、たった一人(舘山文成)の任意団体からのスタートですが、幇助会員が増えた場合は組織化し、公平な日襟団体として普及活動に役立てたいと考えております。
協会規約
【目的】
第1条
本協会は、国内における墓地・霊園散骨の速やかな普及と発展に併せて、合法的かつ安心して利用できる陸上散骨の向上に寄与することを目的とする。
【名称】
第2条
本協会は、墓地・霊園散骨協会と称する。
【事務局】
第3条
本協会は事務局を千葉県習志野市谷津7丁目7-62番808号に置く。
【事業】
第4条
本協会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
・墓地・霊園散骨実現の為の技術研究・開発。
・墓地・霊園散骨に関する特許・商標の管理。
・墓地・霊園散骨ガイドの管理・運営。
登録商標
登録第6279304号 霊園散骨®(REIEN SANKOTSU)
登録第6279303号 墓地散骨®(BOCHI SANKOTSU)
【組織】
第5条
本協会は、本協会の趣旨に賛同し墓地・霊園散骨の普及に協力する賛助会員をもって組織する。
【加入および脱退】
第6条
原則として加入は、本協会が推奨する「浸透埋葬方法の実施許諾契約書」の締結をもって本協会に自動的に加入したものとする。それ以外の加入は、理事会の承認を経て加入決定する。
更新は自動更新とし、脱退については契約不履行または会長の承認をもって脱退とする。
第7条
本協会に加入の団体は、次の事項に該当した場合は脱退したものとみなす。
・団体の解散
・実施許諾契約の無効処分を受けた
・実施施設の解散
第8条
本本協会に加入の団体で登録事項に異動を生じた場合は、直ちに事務局にメールまたは文書をもって提出する。
【役員】
第9条
本協会は、次の役員を置き、協会員が増えた場合は適宜理事や役員などの役割を増設する。
理事長 1名
【役員の任務】
第10条
本協会の役員の任務は、次の通りとする。
理事長は本協会を代表し、会務を総理する。
【役員の任期】
第11条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
【会計】
第12条
本協会の会計は、第4条に定める事業による事業収入、ならびに第5条に定める会員による会費収入、寄付金、その他をもってこれを充てる。
第23条
本協会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
【付 則】
第13条
本規約の施行に関し、必要な事項は総会において別に定める。
2. 本会の会員で、会員として不適当な行為があったときは、理事長が除名することができる
3. 本会則は、2019年7月1日付で実施する。